相続対策・相続税申告
相続税の予測・節税、「争族対策」まで、
相続に関するお悩みは当事務所におまかせを!
- 相続税のおおよその目安を知りたい
- 相続税を節税する方法を教えてほしい
- 現金資産が少なく、どうやって納税すればいいか不安だ
相続が発生するまでには、「遺言書」や「生前贈与」を活用した節税の方法があります。
しかし資産の状況は人それぞれ。
また遺産分割をめぐるトラブルを防ぐ意味でも、事前に何ができるかを知っていただくのはとても重要なことです。
当事務所にご相談いただければ、具体的にどのように対策するのがベストかを、相続の完了までサポートします。
遺言書の作成でトラブルを未然に防ぐ
遺産分割をめぐるご家族のトラブルを防ぐために、遺言書を作成して相続をスムーズに進められるようにしておきましょう。
ご自身で作成されるのもよいですが、税理士のサポートでより安全で不備のないものにされることをおすすめします。
被相続人の方の意志を反映しつつ相続税の節税を考慮するのはもちろん、相続税の申告までしっかりサポートします。
おおまかに、被相続人の方だけで作成できる遺言書を「自筆証書遺言」、公証人と証人2名以上の立ち会いで作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言
メリット
- 作成するのに費用がかからない
- 遺言書の内容およびその存在自体を秘密にできる
デメリット
- 家庭裁判所による検認が必要
- 遺言の紛失、および誰にも発見してもらえない可能性がある
公正証書遺言
メリット
- 公証人が形式などをチェックし、原本を公証役場に保管するので紛失や偽造、無効になってしまう恐れがない
- 家庭裁判所の検認がいらない
デメリット
- 手数料がかかる
- 証人に遺言書の内容を知られてしまう
具体的な生前対策の検討もおまかせください
相続税の試算
現時点で考えられる相続税のおおよその試算を行います。
目的の確認
「節税」「納税資金の確保」「相続争いの防止」など、第一に何を目的におくかを確認します。
対策の検討
「生前贈与」「生命保険」「遺言書」などを組み合わせ、具体的にどうするのがベストかを考えます。
対策の実施
検討した生前対策を実行に移すことで、お客さまのご希望の実現に努めます。
相続のおおまかな流れ
1.死亡届の提出
被相続人がお亡くなりになってから7日以内に、管轄の役所へ死亡届を提出しなければなりません。
2.遺言の検認
「自筆証書遺言書」の場合、家庭裁判所による検認が必要です。
3.相続人の確認
戸籍謄本より、相続人を確定します。
4.相続放棄または限定承認
相続放棄や限定承認では、「相続発生を知った日」から3カ月以内に書類を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
5.準確定申告
「相続発生を知った日」から4カ月以内に、被相続人が死去された年の所得を申告しなければなりません。
6.相続財産の評価
全ての相続財産を調査し、その価値を評価します。
7.協議書の作成
各相続人が何をどれだけ相続するのかを決めた「遺産分割協議書」を作成します。
8.申告・納税
相続の内容によって相続税の申告が必要です。
「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内」の納税がなければ、延滞税を納めなければなりません。
相続が発生した後も
相続税の申告
不動産や非上場の株式といった資産がある場合、その評価額が納税額に大きく影響します。
そのため、これらをどう考えるかは、経験豊かな税のプロフェッショナルである当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
遺産分割
被相続人が遺言書を用意されていなかった場合、相続人が全員揃って分割について納得した協議書を作成しなければなりません。
この際、二次相続についても考慮しておくべきと考えます。
遺産分割については、よく見知った親族同士が反目しあってしまう不幸なトラブルが多々あります。
トラブルが発生してしまう前に、またこれ以上トラブルを深刻にしないために、当事務所をご活用ください。
相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母が、20歳以上の子・孫に生前贈与を行う際、2,500万円までは贈与税が控除されるという制度です。
2,500万円を超えたものには一律20%の贈与税が課せられますが、その税額は将来の相続時、相続税額から差し引かれます。
そのため将来の相続時に税が発生するかどうかを見きわめることが大切となります。
生命保険の活用
生前対策として、生命保険を活用する方法があります。
被相続人がお亡くなりになるにあたって死亡保険金を掛けていた場合、相続人1人につき500万円が非課税となるからです。
また特定の相続人については、遺産分割協議の対象から外すことができます。
そのため遺産分割をめぐるトラブルを防ぐ生前対策として効果を発揮します。
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